等しいものは等しく、異なるものは別に!
憲法14条。
出ましたねー、違憲判決。
国籍法についての違憲判決。
だいたいまとめると、
問題となった法律は、国籍法である。
2条によれば、生まれたときに、父か母が日本人ならば、赤ちゃんは生まれるやいなや、日本人となる。
3条によると、生まれたときに、そうでない子は、
父親が認知して、さらに母親と結婚したとき(婚姻準正という)に限って日本人になる。
そうすると、おなじ、法律上の親子関係が父と子の間にあっても、
母親と結婚していなければ、日本国籍がもらえない、ということになる。
で、このことが不合理な差別だ、ということになった。
つまり、日本国籍がない、というのは、大きな不利益である。
しかも、それがもらえるかどうか、は、父と母の結婚、という、
子どもとしてはどうすることもできないことにかかっているから、
手段としても、どうか、というものである。
たしかに、両親が法律上の結婚しているから、日本国民である父との間で、
密接な関係ができたのだ、と評価できる、と、考え、
そういう子に日本国籍を与える、という立法目的自身は否定できない。
しかし、子どもの不利益、現代の社会生活との乖離、を考えると、
これを合理的関連性があるともいえない。
そこで、こういう国籍法の定めは、憲法10条による、立法府の裁量を大幅に超えている、
として、違憲判決が下された。
等しいものを等しく、異なるものを別に、という観点からは、
おなじように、父から認知された子なのに、
それが生まれる前(2条により日本国民)だったか、生まれた後だったかで、
日本国籍が得られる要件がここまで違うのは、
等しいものを別に扱っている、としかいえないので、
もちろん違憲であると思われる。
その意味で、この判決は支持されるべきである。
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